ご寄付のお願い

税制上の優遇措置

個人の場合

樟蔭学園は、寄付金募集について、文部科学省から特定公益増進法人および税額控除の証明書交付を受けております。

ご寄付いただきました寄付金は、翌年、最寄りの税務署にて確定申告することにより、税制上の優遇措置を受けることができます。(ただし、当該年1月1日~12月31日の間に、年額2,000円以上の寄付をお納めいただいた方が対象となります)

下記の「税額控除(A)」と「所得控除(B)」のどちらかのうち、寄付者の有利な制度をご選択いただけます。


所得税の寄付金控除の種類とその内容

(A)税額控除制度

寄付金が年間2,000円を越える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、該当年の所得税額から控除されます。

寄付者の所得税率に関係なく、所得税額から直接寄付金額の一定割合が控除されるため、所得控除と比較して、小口の寄付の場合にも減税効果が大きくなります。


(寄付金額※1 - 2,000円)×40% = 税額控除額※2


【例】寄付金が50,000円の場合の減税額(所得金額が500万円の方)
  (50,000円 - 2,000円)×40% = 19,200円
  *19,200円が所得税額から控除されます。


(※1):年間の寄付金の合計額が総所得金額等の40%が上限となります。
(※2):その年の所得税額の25%が上限となります。
(※3):所得税の税率は、平成23年6月30日現在の法令等によります。


(B)所得控除制度

寄付金が年間2,000円を越える場合には、その超えた金額が、該当年の所得額から控除されます。

所得控除をおこなった後に税率を乗じるため、所得税率が高い高所得者の場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。


(寄付金額※1 - 2,000円) = 所得控除額


【例】寄付金が50,000円の場合の減税額(所得金額が500万円の方)
  (50,000円 ― 2,000円)= 48,000円
  *48,000円が所得から控除されますが、
  その結果の税金の控除額は約9,600円となります。


(※1):年間の寄付金の合計額が総所得金額等の40%が上限となります。


所得税還付金額の目安

寄付金額1万円5万円15万円50万円100万円
課税所得金額 税額
控除
所得
控除
税額
控除
所得
控除
税額
控除
所得
控除
税額
控除
所得
控除
税額
控除
所得
控除
300万円 3,200 800 19,200 4,800 50,600 14,800 50,600 49,800 50,600 99,800
500万円 3,200 1,600 19,200 9,600 59,200 29,600 143,100 99,600 143,100 199,600
700万円 3,200 1,800 19,200 11,000 59,200 34,000 199,200 114,500 243,500 229,500
1,000万円 3,200 2,600 19,200 15,800 59,200 48,800 199,200 164,300 399,200 329,300

※所得税還付金額は、個人の所得、各種控除額により異なりますので、上記還付額目安は参考としてください。


重要

郵便局(ゆうちょ銀行)から払込みいただいた際の「振替払込請求書兼受領証」は確定申告の際に必要となりますので大切に保管ください。

寄付金控除を受けるための手続きについて

税額控除(A)あるいは所得控除(B)のどちらかを寄付者ご自身が選択し、所得税の控除を受けることができます。

ご寄付いただいた年の翌年の確定申告期間に次の書類を添付して所轄税務署で確定申告を行ってください。
※当年1月1日~12月31日までの寄付金に係る控除⇒翌年に確定申告


確定申告に必要な証明書等

①寄付金領収書

a)郵便局(ゆうちょ銀行)等金融機関から払い込みされた場合
  ⇒「振替払込請求書兼受領証」
b)樟蔭学園寄付金担当窓口で払い込みされた場合
  ⇒「樟蔭学園発行の領収書」

②寄付金控除に係る証明書(写)

入金の確認後、下記の証明書をお送りいたします。選択していただいた制度によって、必要な証明書が異なります。

a)税額控除を希望する場合
  ⇒「税額控除に係る証明書(写)」
b)所得控除を希望する場合
  ⇒「本学園が特定公益増進法人であることの証明書(写)」

※寄付金の受領日は、金融機関もしくは本学窓口から「寄付金が入金された年月日」となります。

※樟蔭学園発行の領収書、寄付金控除に係る証明書a)、b)の(写)については、寄付金の入金を確認のうえ学内の手続きを経た後、本学より寄付者宛にお送りいたします。

法人の場合

企業等法人からの寄付金につきましては、寄付金額を当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入にあたっては「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄付金」があります。


 1.受配者指定寄付金

寄付金全額を損金に算入することが認められます。

受配者指定寄付金(全額を損金に算入できる寄付金)は、日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」)を通じて寄付者が私立学校を指定して寄付していただく制度です。いつでもお申し込みいただけます。

この制度によるご寄付は、金額に上限なく全額損金算入ができます。
なお、税制上の優遇措置の手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要ですが、これは、本学を経由してお送りします。

※事務手続きに1ヶ月程度を要しますので、損金として算入される場合は、お早目の手続きをお願い申し上げます。

寄付申込書を本学園に送付いただき、本学指定の振込口座に入金をお願いします。

受配者指定寄付金

※必要書類は学園より送付いたします。


 2.特定公益増進法人に対する寄付金

「特定公益増進法人に対する寄付金」として寄付していただき、寄付金の一定額まで損金に算入できます。次の計算式Aの限度額まで損金算入することができます。また、限度額を超える金額は、一般の寄付先への寄付として計算式Bの限度額まで損金算入ができます。 手続きには、次の書類が必要となります。
(1)樟蔭学園発行の「寄付金領収書」
(2)樟蔭学園が特定公益増進法人であることの証明書(写)

A 特定公益法人に対する寄付金の損金算入限度額

B 一般寄付金の損金算入限度額