学生生活

気象警報発令・交通機関運休等による臨時休講措置

臨時休講措置について

気象警報発令の場合

(1)大阪府内に特別警報(全てを対象とする)又は暴風警報が発令された場合は、次のとおり取り扱います。

①特別警報(全てを対象とする)又は暴風警報が各授業の開始時刻2時間前の時点で解除されていない場合、その時限の授業を休講とします。

時限(授業時間)休講と判断する
時刻
1時限
(9:00~10:30)
7:00
2時限
(10:40~12:10)
8:40
3時限
(13:00~14:30)
11:00
4時限
(14:40~16:10)
12:40
5時限
(16:20~17:50)
14:20
6時限
(18:20~19:50)
16:20
7時限
(20:00~21:30)
18:00

②授業時間中に特別警報(全てを対象とする)又は暴風警報が発令された場合は、授業を中止します。

(2)また、上記に準ずる不測事態が発生した場合は、教務部長の判断により対応します。

交通機関運休の場合

(1)災害等により、近鉄電車(難波線・奈良線/大阪難波~奈良間)が運休した場合、次のとおり取り扱います。

①各授業の開始時刻2時間前の時点で解除されていない場合、その時限の授業を休講とします。

時限(授業時間)休講と判断する
時刻
1時限
(9:00~10:30)
7:00
2時限
(10:40~12:10)
8:40
3時限
(13:00~14:30)
11:00
4時限
(14:40~16:10)
12:40
5時限
(16:20~17:50)
14:20
6時限
(18:20~19:50)
16:20
7時限
(20:00~21:30)
18:00

ただし、人身事故等による短時間の臨時運休の場合、休講の対象となりません。

※近鉄電車(難波線・奈良線/大阪難波~奈良間)以外の交通機関が運休した場合、その交通機関を利用している学生が、やむを得ず欠席した場合は配慮します。


交通ストライキの場合

近鉄一社、もしくは、JR、大阪市営交通(市バス・地下鉄を含めて一社とする)、阪急、阪神、京阪、南海の内二社以上、いずれかの交通ストライキ(特急、集改札スト等を除く)により不通となったときは、次のとおり取り扱います。

  1. 交通ストライキが午前7時までに解除になった場合は、通常通り1時限から授業を行います。
  2. 交通ストライキが午前11時までに解除になった場合は、3時限から授業を行います。
  3. 交通ストライキが午前11時を過ぎても解除されない場合は、終日休講とします。

学外実習について

気象警報発令・交通機関運休・交通ストライキ時の学外実習への参加については、上記に関わらず、各実習の事前指導や実習先の措置に従うこととし、適宜実習先の指示を受けてください。