
気象警報発令・交通機関運休等による臨時休講措置
臨時休講措置について
気象警報発令の場合
(1)大阪府内に特別警報(全てを対象とする)又は暴風警報が発令された場合は、次のとおり取り扱います。
①特別警報(全てを対象とする)又は暴風警報が各授業の開始時刻2時間前の時点で解除されていない場合、その時限の授業を休講とします。
時限(授業時間) | 休講と判断する時刻 |
---|---|
1時限(9:00~10:30) | 7:00 |
2時限(10:40~12:10) | 8:40 |
3時限(13:00~14:30) | 11:00 |
4時限(14:40~16:10) | 12:40 |
5時限(16:20~17:50) | 14:20 |
②授業時間中に特別警報(全てを対象とする)又は暴風警報が発令された場合は、授業を中止します。
(2)上記に準ずる不測事態が発生した場合は、教務部長の判断により対応します。
交通機関運休の場合
災害等により、近鉄電車(難波線・奈良線/大阪難波~奈良間)が運休した場合、次のとおり取り扱います。
(1)各授業の開始時刻2時間前の時点で運休している場合、その時限の授業を休講とします。
時限(授業時間) | 休講と判断する時刻 |
---|---|
1時限(9:00~10:30) | 7:00 |
2時限(10:40~12:10) | 8:40 |
3時限(13:00~14:30) | 11:00 |
4時限(14:40~16:10) | 12:40 |
5時限(16:20~17:50) | 14:20 |
ただし、人身事故等による短時間の臨時運休の場合、休講の対象となりません。
※近鉄電車(難波線・奈良線/大阪難波~奈良間)以外の交通機関が運休した場合、その交通機関を利用している学生が、やむを得ず欠席した場合は配慮します。
交通ストライキの場合
下記の①②いずれかの交通ストライキ(特急、集改札スト等を除く)により不通となったときは、以下の(イ)(ロ)(ハ)のとおりとします。
①近鉄一社
②JR、Osaka Metro(市バス・地下鉄を含めて一社とする)、阪急、阪神、京阪、南海の内、二社以上
(イ)交通ストライキが午前7時までに解除になった場合は、通常通り1時限から授業を行う。
(ロ)交通ストライキが午前11時までに解除になった場合は、3時限から授業を行う。
(ハ)交通ストライキが午前11時を過ぎても解除されない場合は、終日休講とする。
学外実習について
気象警報発令・交通機関運休・交通ストライキ時の学外実習への参加については、上記に関わらず、各実習の事前指導や実習先の措置に従うこととし、適宜実習先の指示を受けてください。