学生生活

返還について


貸与奨学金返還について

返還方法について

大阪樟蔭女子大学貸与奨学金(以下、貸与奨学金)の返還期日は、奨学金返還計画書(最長5年)により、卒業後毎年5月・8月・11月・2月の引落し指定日とし、年4回の返還を行います。ただし、未返還額の一括返還が可能なときは、繰り上げて返還することができます。

なお、返還開始は、以下の場合を除き奨学金返還計画書のとおりとします。

  1. 停学・退学・除籍等、奨学生として適当でないと認められる事態が生じた場合は奨学金の貸与が取り消されるため、事情発生の3か月以内に貸与された総額を返還しなければなりません。
  2. 返還猶予を許可された方については、その期間が満了した翌年度より開始します。

以下の項目に該当するときは、直ちに届け出て下さい。

  1. 連帯保証人及び保証人が変更したとき。
  2. 奨学生本人・連帯保証人・保証人の氏名・住所・勤務先その他重要な事項が変更したとき。
  3. 休学・退学等、奨学生本人の学籍事項が変更したとき。
  4. 引落し口座を変更したいとき。

返還免除及び猶予の手続について

奨学生本人が死亡、障害その他の重大な事由により奨学金の返還が困難となった場合は、奨学金の返還免除又は猶予が認められることがありますので、返還免除又は猶予を希望される方は、以下の書類を提出して下さい。

  1. 奨学金返還免除願又は猶予願
  2. その事実を証明する書類

返還猶予の期間について

奨学金の返還猶予期間は、1年以内とし、さらにその事由が継続するときは、1年ごとに再度猶予の手続を経て延長することが出来ます。(最長3年)

返還の督促について

奨学金の返還にあたり、期日までに返還を怠ったときは、奨学生本人に返還を督促します。

以下の項目に該当するときは、その連帯保証人にも督促を行います。奨学生本人の住所変更の届出がない等の理由により、その所在が知れないとき。

  1. 前項の規定による督促を重ねても、奨学生本人が年賦額を返還しないとき。
  2. その他特別の事情があるとき。

貸与奨学金の返還に関するお問合せについては、学務課までご連絡下さい。