(2022.02.08)【二次募集】学生等の学びを継続するための緊急給付金について
2022年02月08日
新型コロナウイルス感染症の影響で困窮する学生等を支援するための国の支援策として「学生等の学びを継続するための緊急給付金」が創設されました。
この給付金制度は、家庭から自立した学生等において、今回の新型コロナウイルス感染症拡大による影響でアルバイト収入が大幅に減少し、大学での修学の継続が困難になっている者に対して国から10万円が支給されるものです。
申請を希望する学生は、「申請の手引き」を必ず熟読のうえ、必要書類を揃えて提出期限までに申請してください。
なお、大学ごとに推薦枠が定められているため、推薦枠数を超える申請があった場合、採用されない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
※すでに本緊急給付金を受給済みの学生は、二次募集の対象外となり申請することができません。
■『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き
https://www.mext.go.jp/content/20211220-mxt_gakushi01-000019539_1.pdf
■申請期限
2022年2月21日(月)【必着】
※提出期限を過ぎた申請は一切受付いたしません。
■支給額
10万円
■支給対象者の要件
1. 以下の①~⑤を満たす者
① 原則として自宅外で生活をしている(※1)
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)
② 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※2)
③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けていること(アルバイト収入への影響とは次のいずれかの状況)(※3)
1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、その状況が本年度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者
2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者
(※1)自宅外で生活しているとは、生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む 入学料を含まない)を目安とします。
(※3)アルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、アルバイト収入が大きく減少した月となります。
■申請書類
以下の書類を印刷し、必要事項を記入のうえ、窓口もしくは郵送でキャンパスライフサポートに提出してください。
① 学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書【様式1】
② 学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書【様式2】
③ 支給要件を満たすことを証明する書類(申請の手引き6ページ参照)
■申請方法
【郵送の場合】
〒577-8550 大阪府東大阪市菱屋西4-2-26
大阪樟蔭女子大学 キャンパスライフサポート
※ 必ずレターパックや特定記録郵便等、送付記録の残る方法で郵送してください。
※ 表面に(「緊急給付金」申請)と朱書きすること
【窓口提出の場合】
キャンパスライフサポート(学生支援課)
平日、土曜日8時50分~17時00分