学生生活

気象警報発令・交通機関運休等による臨時休講措置

臨時休講措置について

気象警報発令の場合

(1)大阪府内に特別警報(全てを対象とする)又は暴風警報が発令された場合は、次のとおり取り扱います。

①特別警報(全てを対象とする)又は暴風警報が各授業の開始時刻2時間前の時点で解除されていない場合、その時限の授業を休講とします。

時限(授業時間)休講と判断する時刻
1時限(9:00~10:30) 7:00
2時限(10:40~12:10) 8:40
3時限(13:00~14:30) 11:00
4時限(14:40~16:10) 12:40
5時限(16:20~17:50) 14:20

②授業時間中に特別警報(全てを対象とする)又は暴風警報が発令された場合は、授業を中止します。


(2)上記に準ずる不測事態が発生した場合は、教務部長の判断により対応します。

交通機関運休の場合

災害等により、近鉄電車(難波線・奈良線/大阪難波~奈良間)が運休した場合、次のとおり取り扱います。

(1)各授業の開始時刻2時間前の時点で運休している場合、その時限の授業を休講とします。

時限(授業時間)休講と判断する時刻
1時限(9:00~10:30) 7:00
2時限(10:40~12:10) 8:40
3時限(13:00~14:30) 11:00
4時限(14:40~16:10) 12:40
5時限(16:20~17:50) 14:20

ただし、人身事故等による短時間の臨時運休の場合、休講の対象となりません。

※近鉄電車(難波線・奈良線/大阪難波~奈良間)以外の交通機関が運休した場合、その交通機関を利用している学生が、やむを得ず欠席した場合は配慮します。


交通ストライキの場合

下記の①②いずれかの交通ストライキ(特急、集改札スト等を除く)により不通となったときは、以下の(イ)(ロ)(ハ)のとおりとします。

①近鉄一社

②JR、大阪市営交通(市バス・地下鉄を含めて一社とする)、阪急、阪神、京阪、南海の内、二社以上

 

(イ)交通ストライキが午前7時までに解除になった場合は、通常通り1時限から授業を行う。

(ロ)交通ストライキが午前11時までに解除になった場合は、3時限から授業を行う。

(ハ)交通ストライキが午前11時を過ぎても解除されない場合は、終日休講とする。


学外実習について

気象警報発令・交通機関運休・交通ストライキ時の学外実習への参加については、上記に関わらず、各実習の事前指導や実習先の措置に従うこととし、適宜実習先の指示を受けてください。