学生生活

学校感染症について

学校感染症に罹患した場合

「学校において予防すべき感染症」(以下学校感染症)に罹患した場合は、学内の感染拡大防止のため、「学校保健安全法」「学校保健安全法施行規則」により出席停止となります。

医師により学校感染症と診断された場合は、大学に登校せず医師の指示に従い、感染力が消失するまで自宅で療養をしてください。

所定の手続きを行うことにより出席停止となった期間中の授業は出席に準ずる扱いになるよう配慮します。

治癒し通学が可能となった後、通学初日にラーニングサポートに診断を受けた医療機関発行の本学所定の治癒証明書または診断書(出席停止期間が記入されているもの)を提出してください。

治癒証明書(123.67KB)

補講・定期試験期間中に行われる試験については、試験が受験できなかった時点ですぐにラーニングサポートに申し出をしてください。

※試験日当日(事務取扱時間中)までに窓口もしくは電話にて申し出をしてください。期限を過ぎての申し出は対応できません。また、診断書等の証明書類が必要になります。

学校において予防すべき感染症

学校保健安全法施行規則により、下記の感染症にかかった場合は、出席停止の扱いになります。出席停止期間は感染症ごとに基準が定められています。医師の診断をうけ指示に従ってください。

<第1種>

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)、特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症

<第2種>

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風しん、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、結核、髄膜炎菌性髄膜炎

<第3種>

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症